使用年数や積載量によって変わる納税金額

自動車税の注意点について

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トラックの自動車税

◎ 排気量や積載量や使用年数によっても税金が異なる

トラックだけでなく、どのような車を保有していても税金を支払う必要があります。たとえローンを組んでおり所有者が留保されていたとしても、日頃使用されるものが支払う事が義務づけられています。

4月1日の時点でトラックの所有車が自動車税の課税対象者です。納税する金額は様々な要因で変わってきます。基本的に自家用車に比べ、営業車や事業者の方が優遇されるので、お得です。また積載量や排気量が少ない方が税金も定額になります。たとえ全く使用していなくても、保有していれば税金がかかるため注意しましょう。

また平成14年からグリーン税制が実施されています。この制度は、自然環境に対して配慮している性能の優れた車に対し自動車税が減免されます。ただ減免されるのは、新規登録後の1年間だけです。その後からは標準の税金を支払う必要があります。

さらに注意するポイントとしては、長年使用しているトラックに関しては、場合より税金が上乗せされることもあるという点です。新車のトラックを新規で登録してから11年以上経過するようなディーゼル車、又は13年以上経過するガソリン車・LPG車であれば、翌年から10%程度税率が追加されるので納税金額がアップするでしょう。

自動車税の注意点

◎ 税金は期限内に支払うようにしましょう

自動車税は1年に1度とは言え、かなりの負担になってしまいます。たとえば3トン越えで4トン以下の事業用トラックであれば15,000円の税金がかかります。

毎年5月頃に自動車税納税通知書が送られてくるので銀行などで納税します。基本的には納税の期限は、5月中までです。その期間を過ぎてしまえば、延滞金が発生してしまうので注意してください。

滞納が悪質と判断された場合には、銀行口座等が差し押さえられます。その結果、自動車税と延滞金が口座から強制的に引き落とされる状態に陥るでしょう。もしも口座に残金がない場合は、最終的にトラックの差し押さえが執行されます。つまり仕事にも影響を及ぼしかねません。

また自動車税を滞納した状況で車検を受けることができません。つまり自動車税は、期限内にしっかり支払うように心がけて下さい。

またトラックを少しでも売却したいと考えている場合には、3月上旬には売るようにしましょう。4月1日にトラックを保有していれば、税金を支払わなければなりません。たとえ途中で名義変更したとしても、自動車税には返金の義務はないので注意してください。トラックを売却する場合には、早めに業者に相談するようにしましょう。

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